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離職して住居に困っている方(住居確保給付金について)
離職後2年以内の方及び休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方で、就労能力と就労意欲があるにも関わらず、住居を失った(失う恐れがある)方に、3ヶ月を限度(一定条件により延長可)として、
「住居確保給付金」を支給し
就労機会の確保に向けた支援を行っています。
新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、支給対象範囲が拡大しました。
※詳しくは、上記相談窓口(東根市生活自立支援相談窓口)へご相談ください。
東根市の情報はこちら
⇒
https://www.city.higashine.yamagata.jp/15000.html
社会福祉法人
東根市社会福祉協議会
〒999-3711
山形県東根市中央一丁目3番5号
TEL 0237-41-2361(代表)
FAX 0237-42-1350
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