東根市社会福祉協議会
 
 

見出しアイコン福祉サービス利用援助事業


高齢者や知的障がい者、精神障がいのある方などで、福祉サービスの利用をしたいけれどよくわからない方、お金の管理や引き出しができないなど日常生活に不安のある方に、「福祉サービスの利用援助」「日常的金銭管理サービス」「書類等の預かりサービス」を行い、地域で安心して暮らせるよう支援します。
   詳しく知りたい方はこちら→ 山形県社協HPへリンク
   チラシはこちら→ 福祉サービス利用援助事業.pdf

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々の、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする制度です。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような場合に保護、支援することができます。
成年後見制度は、大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

  詳しく知りたい方はこちら その1→ 最高裁判所HPへリンク
  詳しく知りたい方はこちら その2→ 法務省HPへリンク


法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。


任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおく制度です。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な支援をすることが可能になります。
 
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